ホームコラム減価償却が終わったマンションを所有し続けるメリットはある?
税務・節税2026.09.15読了

減価償却が終わったマンションを所有し続けるメリットはある?

減価償却が終わったマンションを所有し続けるメリットはある?

減価償却が終わった投資マンションは税務・収支・修繕リスクの観点で「持ち続ける合理性」が変わります。税の基本、減価償却の扱い、管理・賃貸の現実を整理して、売却と保有の比較で判断するための視点を示します。

投資マンションの減価償却が終了すると、「節税効果が薄れた」と感じる方が多いはずです。まずは感情的な判断をせず、税務・収支・管理という3つの視点で現状を把握しましょう。

現状把握:税務と帳簿上の扱い

譲渡所得(売却益)の一般的な計算は「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で、所有期間は1月1日時点での長短判定がされます(5年超で長期)[1]。減価償却が終わっても、譲渡時の取得費や譲渡費用の扱いが収益に影響するため、売却時の税負担は個別に検討が必要です[1]。

減価償却と耐用年数の確認

中古資産の耐用年数や償却方法については国税庁の基準があり、簡便法が使えるケースもあるが適用要件は物件ごとに異なります。現時点で帳簿上の残存価額や過去の償却方法を確認してください[2]。

保有継続が合理的な場合

家賃収入が維持でき、ローン返済や修繕積立でキャッシュフローが確保できるなら、減価償却終了後でも保有を続ける合理性はあります。市場価格は国土交通省の不動産価格指数などで長期トレンドを確認できますが、統計は個別査定ではない点に留意してください[3]。また、サブリースや管理契約を利用する際は契約内容や説明の履行状況を確認しましょう(誇大広告・説明義務等)[4]。

売却を検討する条件と管理リスク

大規模修繕や修繕積立金の不足、空室率の上昇、ローン条件の悪化などがある場合は売却を検討する利点があります。マンションの長期修繕計画や積立金の状況は国のガイドラインを参考にし、将来負担を見積もってください[5]。また、売却時の譲渡所得計算やその他税務の取り扱いは個別に異なるため、税理士等に相談することを推奨します。

次の行動(比較の枠組み)

まずは「売る場合」と「持ち続ける場合」で想定される収支を整理しましょう。想定売却価格、ローン残高、月次収支、今後の修繕負担を並べて比較することが判断材料になります。金融機関・税理士など専門家への確認も忘れずに。

売却を決めていなくても問題ありません。まずは『売る場合』と『持ち続ける場合』を比較し、ご自身の投資マンションの現在地を確認してみませんか。

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参考資料

国税庁「No.1440 譲渡所得」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm [1] 国税庁「No.5404 減価償却(法人等 )」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm [2] 国土交通省「不動産価格指数等」: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000085.html [3] 国土交通省(サブリース関連 ): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/sublease.html [4] 国土交通省(長期修繕計画・修繕積立金 ): https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html [5]

掲載時の注記

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の投資判断、税務または法務に関する助言ではありません 。売却価格、ローン精算額、税額および保有継続の収支は、物件・契約条件・所得状況等により異なります。具体的な判断にあたっては、不動産会社、金融機関、税理士などの専門家にご相談ください。

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